法律相談・弁護士費用

弁護士による受任と紛争処理について

紛争解決までの流れは次の通りです



法律相談

面談の上、詳しく事情をお伺いし、分析し、方針を検討します。
この際にいただくのは法律相談(※①)だけです。
なお、必ず面談による相談を実施しており、電話やメールでの相談は受け付けておりません。
(ただし、「ご相談のご予約」や「事前のご連絡」、および「お問い合わせ」については、
電話・メールにてもお受けしています。 )
法律相談のお問い合わせ 078-362-8698

 

受任

方針が決まり、弁護士が受任することになりましたら委任契約をし、 代理人・弁護人として活動を開始します。
受任するについては弁護士報酬(※②)が必要となりますので、この時点で概算をご説明し、
事件処理の方針や費用についてよく納得いただいた上での委任契約となります。
紛争処理(交渉・調停・労働審判・訴訟等) 委任契約に定められた弁護士活動を行います。
解決に向けて、打ち合わせを重ねることになります。

 

解決

事件が解決しましたら、報酬金が必要です。(※②

 

 

※①法律相談  
法律相談は、紛争解決の方針を決めるのについて大変に重要なものですから、  
できるだけ資料をご用意いただく必要があります。  
相談料は有料で、30分5000円(消費税別)の計算で相談時間に応じていただきます。

 

※②弁護士報酬について   
当事務所は弁護士報酬規定を定めており、弁護士報酬はそれによることとされています。   
当事務所では、日弁連で用いられていた(旧)日弁連報酬等基準とほぼ同様の報酬基準を定めています。   
弁護士報酬には、事件の依頼を受ける際に申し受ける着手金、事件が解決した際に
申し受けることになっている報酬金などがあります。
着手金や報酬金は、事件によって一定の率を掛けて算定することとしています。
たとえば600万円の損害賠償請求事件であれば、経済的利益を600万円とみて着手金計算を行い、
裁判の結果500万円の成果が出たことになると、500万円の経済的利益とみて報酬計算を行います。